レーシック手術の失敗例として、下記にご紹介します。
【事例A】平成12年6月7日判決
【事案B】平成12年9月22日判決
1.事案の概要
大阪で眼科を経営する医療法人Yを、原告Xらが受診しレーシックの説明を受けたが、Yは本手術の利点の説明はしたが、レーシック手術の危険性については説明しなかった。
Xらは平成8年頃レーシック手術を受けたが、術後裸眼視力も上がらず、矯正視力まで低下した。事案Aでは、術前の視力が右0.04(1.2)、左0.03(1.2)。術後の視力が右0.01(0.02)、左0.6(0.7)。
事案Bでは、術前の視力が右0.02(1.0)、左0.03(1.0)。術後の視力が右0.05(0.6)、左0.08(0.8)であった。事案Bではさらに近方視力の低下も生じている。
レーシックの術後しばらく経ってから、T大学眼科で検査を受けたところ、角膜表面形状は不整で非対称性が認められ高度の不正乱視となっていることが判明した。そして、昼間、夜間ともコントラスト感度の低下、グレア等が存在した。
そこで、Xらは、Y眼科に損害賠償を求め訴訟を提起した。
2.判決の内容
(1)説明義務違反の過失を認める:
「手術等の医療行為を行う医師は、当該医療行為の目的、内容及び合併症等の危険性について患者に説明を行い、充分患者に理解させた上で患者の承諾を得る義務があるというべきである。
そして、Y眼科側は、本件においては、術前に患者に対して、
レーシック手術が日本眼科学会を始め、FDA(アメリカ食品医療品局)においても承認された医療技術でなく研究段階にあることレーシック手術後の長期的予後が不明であること、
レーシック手術の過誤に伴って遠視(過矯正)になること、フラップが正確に剥離されなかったり、剥離されたフラップが何らかの事情で剥落したり、損傷したり、さらにしわが寄った状態で定着した時は、深刻な角膜乱視を生じる危険性があることなど、
レーシック手術に伴って生ずる可能性のある合併症を具体的に説明し、患者に十分理解させた上で承諾を得る注意義務があったというべきである。
ところが、Y眼科側は、本件においてXに対して、レーシック手術を受けるかどうかを判断する上で必要な上記留意点を全く説明しなかったことが認められる。従って、Y眼科側には、説明義務違反による過失が認められる。」とした。
(2)LASIK手術そのものに関する過失も認める:
事案Aでは、フラップ作成の段階で切開面が不整な不完全フラップを作ったこと(フラップの切開線が不整との鑑定がある)、またフラップを戻すときにフラップが鼻側にズレ、そのためフラップに皺襞が生じ、その結果原告Xは高度の不正乱視になったことを認めた。
事案Bでは、フラップ作成の段階で非常に薄く不安定な形状に作成したこと、フラップを元に戻したとき点眼等による保護を行わなかったため空気等異物が入りフラップの接合不良が生じたこと、さらに角膜混濁を除去するため再手術を行ったことにより角膜表面の形状の不整が大きくなり角膜混濁が再度生じ、角膜中心部はかなり薄くなったことを認定し、その結果高度の不正乱視になったことを認めた。
(3)判決は、視力障害による慰謝料を認め原告Xが勝訴した(事案Bではさらに仕事が困難になったことに対する損害賠償も認めた)。
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